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人的保証と機関保証の違いとは [日本学生支援機構]

人的保証は、連帯保証人および保証人が必要です。

★連帯保証人…奨学生と連帯して返還の責任を負う人です。申し込む本人が未成年者の場合は親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)を選定してください。なお、奨学生本人が貸与終了時に満45歳を超える場合の連帯保証人は、貸与終了時に満60歳未満の人でなければなりません。

★保証人…奨学生本人及び連帯保証人が返還できなくなったときに代わって返還の責任を負う人です。選任条件は以下1から3のいずれかに該当する人とします。ただし、条件に該当する人であっても、債務整理(破産等)中の場合は、認められません。なお、奨学金申込者が貸与を終了した時において45歳を超える場合は、保証人は以下のいずれかに該当することに加え、貸与を終了した時において60歳未満でなければなりません。

1.独立生計を営む人であり、奨学生の父母以外の4親等以内の成年親族で、65歳未満の人

 ※配偶者、保証能力のない人(未成年者、学生等)は認められません。

2.前記1に該当する人を保証人として選任できない場合(該当する人は存在するが、保証を承諾しない場合を含む)に限っては次の人

・独立生計を営む人であり、奨学生の4親等以内の親族でない成人のうち、65歳未満の人で貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人

 ※配偶者、保証能力のない人(未成年者、学生等)は認められません。

 ※返還予定の期間を通じて生活を維持し、貸与予定総額の返還を確実に保証することを示す返還保証書及び証明書類の提出が必要です。

3.前記1及び2に該当する人を保証人として選任できない場合(該当する人は存在するが、保証を承諾しない場合を含む)に限っては次の人

・独立生計を営む人であり、奨学生の4親等以内の親族でない成人のうち、65歳以上の人で貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人

 ※配偶者、保証能力のない人(未成年者、学生等)は認められません。

 ※返還予定の期間を通じて生活を維持し、貸与予定総額の返還を確実に保証することを示す返還保証書及び証明書類の提出が必要です。



 ※「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有する」と認める所得の基準及び証明書類については、以下のとおりとする予定です。

  1.所得証明書:(給与所得者)年間収入≧月賦返還額*12月+300万円

           (事業所得者)年間所得≧月賦返還額*12月+200万円

  2.預貯金残高証明書:預金残高≧貸与予定総額

  3.固定資産評価証明書:≧貸与予定総額



-注意事項-

1.債務整理中(破産等)の人は、連帯保証人及び保証人に選定できません。

2.連帯保証人、保証人ともに、返還誓約書提出時に印鑑登録証明書等の添付が必要です。事前によく説明し、承諾を得てください。

3.「返還誓約書」は進学後に進学先を通じて送付されます。

4.「資産等に関する証明書」とは、源泉徴収票、預貯金残高証明書、固定資産評価証明書の写し等です。


機関保証は、連帯保証人および保証人は不要ですが、代わりに月々の奨学金の中から保証料が差し引かれます。

保証料の目安については下記をご覧ください。

http://yahoo.jp/box/nCIUxp


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