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奨学金の月額を変更したい場合の手続き方法 [日本学生支援機構]

★第一種奨学金の場合

第一種奨学金の月額は、貸与を受けている学校・学年・通学形態(自宅又は自宅外)等により定められています。
変更の必要が生じた際には、学校に申し出て所定の用紙を提出してください。

 ※自宅外通学から自宅通学に変更する場合は、必ず速やかに「第一種奨学金貸与月額変更願(届)」
  を提出してください。



★第二種奨学金の場合

学生生活上継続して必要が生じたときに月額の変更(増・減額)ができます。

 ※短期間に増・減額を繰り返すことなどは認められません。



=手続方法=

1.学校担当者に連絡し、「奨学金貸与月額変更願(届)」を受け取る。
2.必要事項を記入し、学校へ提出する。



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