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今年度予約採用候補者だったのに、手続きを忘れていた方への朗報 [日本学生支援機構]

大至急大学担当窓口に、相談に行ってください!


今年度に限り、今からでも手続きをすれば採用されます。


<提出期間>
 ・      ~6月25日(火)⇒ 初回交付日7月11日(木)  ・6月26日(水)~7月25日(木)⇒ 初回交付日8月 9日(金)  ・7月26日(金)~8月25日(日)⇒ 初回交付日9月11日(水)
 ・8月26日(月)~9月25日(水)⇒ 初回交付日10月11日(金) 
※大学院及び修業年限2年未満の専修学校専門課程は対象外です。


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名前が変わったときの手続きについて [日本学生支援機構]

奨学生が改姓をしたときは、奨学金を受領している普通預金口座の名義変更が必要です。
また、振込口座を変更するときは「振込口座変更届」の提出が必要です。
 ※届け出がなければ口座名義相違のため、奨学金の受領ができなくなります。


=手続方法=
1. 学校担当者に連絡し、「改氏名届」を受け取る。
2. 必要事項を記入し、学校へ提出する。
3. 次のいずれかの手続きを必ず行ってください。
 ①名義変更の場合・・・奨学金を受領している普通預金口座の名義変更を金融機関で行う。
 ②振込口座を変更する場合・・・「振込口座変更届」を学校から受取り、学校へ提出する。







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奨学金を希望する皆さんへ・奨学生となった皆さんへ(動画) [日本学生支援機構]

日本学生支援機構のHPでは、はじめて奨学金を申込む方と新たに奨学生として採用された方向けに、奨学金を受けるにあたっての必要な書類や手続き等について、動画で説明しています。

通常、奨学生本人は学校での説明会で観ることになっていますが、できましたら保護者の方にも観て頂きたい内容となっています。

是非一度ご覧ください。


http://www.jasso.go.jp/saiyou/movie/index.html



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日本学生支援機構の奨学金振り込み日 [日本学生支援機構]

◆平成25年度奨学金振込予定日一覧◆


平成25年度の奨学金振込予定日は以下のとおりです。


4月分 4月19日(金曜日)
5月分 5月16日(木曜日)
6月分 6月11日(火曜日)
7月分 7月11日(木曜日)
8月分 8月 9日(金曜日)
9月分 9月11日(水曜日)
10月分 10月11日(金曜日)
11月分 11月11日(月曜日)
12月分 12月11日(水曜日)
1月分 1月10日(金曜日)
2月分 2月10日(月曜日)
3月分 3月11日(火曜日)


※4月分は4月19日に、5月分は5月16日に、それぞれ振込まれます。(前年度から引き続き奨学生の方は、学校から日本学生支援機構への適格認定報告時期により、4月分と5月分を合わせて5月16日に振り込まれることがありますので、学校に確認してください。)

※貸与終了となる年度の3月分は2月分と合わせて2月10日に振込まれます。

※奨学生採用時の初回振込月については各学校に問い合わせてください。

※奨学生採用時の初回振込等で、特別の事情がある時は、2か月分以上合わせて振込まれることがあります。

※奨学金の振込予定日は、毎年原則として4月は21日、5月は16日、それ以外の月は11日に振込まれます。振込予定日が土曜、日曜、祝日に当たる場合は、金融機関の休日の前営業日となります。



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奨学金の月額を変更したい場合の手続き方法 [日本学生支援機構]

★第一種奨学金の場合

第一種奨学金の月額は、貸与を受けている学校・学年・通学形態(自宅又は自宅外)等により定められています。
変更の必要が生じた際には、学校に申し出て所定の用紙を提出してください。

 ※自宅外通学から自宅通学に変更する場合は、必ず速やかに「第一種奨学金貸与月額変更願(届)」
  を提出してください。



★第二種奨学金の場合

学生生活上継続して必要が生じたときに月額の変更(増・減額)ができます。

 ※短期間に増・減額を繰り返すことなどは認められません。



=手続方法=

1.学校担当者に連絡し、「奨学金貸与月額変更願(届)」を受け取る。
2.必要事項を記入し、学校へ提出する。



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入学時特別増額貸与奨学金を追加で申し込む方法 [日本学生支援機構]

H26年度同じ扱いがあるかはわかりませんが

H25年度は、「予約採用申請時には入学時特別増額貸与奨学金を希望しなかった採用候補者で、その後の状況変化により同奨学金が必要となった者については個別に対応することとします」

ということでした。
方法としては、2つあるかと思います。

1) 入学後の進学届の際に、大学担当者に入学時特別増額貸与奨学金を希望することを相談し、上記と同様の扱いがあれば申し込む。

この場合、

①「入学時特別増額貸与奨学金申込書(予約進学者用)」
②「入学時特別増額貸与奨学金に係る貸与総額増額願(※人的保証の場合は連帯保証人・保証人の印鑑証明書の添付が必要)」

を提出する必要があります。
※但し、必ず採用される訳ではありません。

また、予約採用申請時の認定所得金額が0円を超える場合は、選考後に

③「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』を利用できなかったことについて(申告)」
④日本政策金融公庫の「国の教育ローン借入申込書(お客さま控え)」のコピー
⑤融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー

が必要となる場合があります。

2) 1)がダメだった場合、予約採用で、第一種、第二種のどちらかのみの申込みであれば、大学入学後の定期採用で、予約採用で申込まなかった種別を申込み、その際入学時特別増額貸与奨学金を申し込む。こちらも認定所得が0円を超える場合は、上記③④⑤の書類が必要となりますので、予めご準備をされておくことをおすすめします。



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繰り上げ返還の方法について [日本学生支援機構]

1.卒業時

卒業時に繰上返還(全額繰上または一部繰上)することができます。卒業する月の前月の末日まで(3月に卒業する方は2月の末日まで)に、奨学金返還相談センターに電話で申し出るか、機構に「繰上返還申込書」を郵便又はFAXで送付してください。3月中旬以降、払込取扱票(振込通知書)を送付します。指定された期日までに最寄りの郵便局又は銀行からご送金ください。

なお、第二種奨学金については、卒業時に繰上返還する場合(在学中に繰上返還する場合)、利息はかかりません


2.退学時

本人が奨学金について退学の手続きをし、学校が退学の処理をした月の翌月又は翌々月から、繰上返還(全額繰上または一部繰上)することができます。繰上返還を希望する前月の末日までに、機構に「繰上返還申込書」を郵便又はFAXで送付してください。繰上希望月の中旬までに、払込取扱票(振込通知書)を送付します。指定された期日までに最寄りの郵便局又は銀行からご送金ください。

なお、第二種奨学金については、貸与終了月の翌月から利息がかかります



3.辞退時

本人が奨学金について辞退の手続きをし、学校が辞退の処理をした月の翌月又は翌々月から、繰上返還(全額繰上または一部繰上)することができます。繰上返還を希望する前月の末日までに、在学届とともに、機構に「繰上返還申込書」を郵便で送付してください。繰上希望月の中旬までに、払込取扱票(振込通知書)を送付します。指定された期日までに最寄りの郵便局又は銀行からご送金ください。

なお、第二種奨学金については、在学中に繰上返還する場合、利息はかかりません



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人的保証と機関保証の違いとは [日本学生支援機構]

人的保証は、連帯保証人および保証人が必要です。

★連帯保証人…奨学生と連帯して返還の責任を負う人です。申し込む本人が未成年者の場合は親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)を選定してください。なお、奨学生本人が貸与終了時に満45歳を超える場合の連帯保証人は、貸与終了時に満60歳未満の人でなければなりません。

★保証人…奨学生本人及び連帯保証人が返還できなくなったときに代わって返還の責任を負う人です。選任条件は以下1から3のいずれかに該当する人とします。ただし、条件に該当する人であっても、債務整理(破産等)中の場合は、認められません。なお、奨学金申込者が貸与を終了した時において45歳を超える場合は、保証人は以下のいずれかに該当することに加え、貸与を終了した時において60歳未満でなければなりません。

1.独立生計を営む人であり、奨学生の父母以外の4親等以内の成年親族で、65歳未満の人

 ※配偶者、保証能力のない人(未成年者、学生等)は認められません。

2.前記1に該当する人を保証人として選任できない場合(該当する人は存在するが、保証を承諾しない場合を含む)に限っては次の人

・独立生計を営む人であり、奨学生の4親等以内の親族でない成人のうち、65歳未満の人で貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人

 ※配偶者、保証能力のない人(未成年者、学生等)は認められません。

 ※返還予定の期間を通じて生活を維持し、貸与予定総額の返還を確実に保証することを示す返還保証書及び証明書類の提出が必要です。

3.前記1及び2に該当する人を保証人として選任できない場合(該当する人は存在するが、保証を承諾しない場合を含む)に限っては次の人

・独立生計を営む人であり、奨学生の4親等以内の親族でない成人のうち、65歳以上の人で貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人

 ※配偶者、保証能力のない人(未成年者、学生等)は認められません。

 ※返還予定の期間を通じて生活を維持し、貸与予定総額の返還を確実に保証することを示す返還保証書及び証明書類の提出が必要です。



 ※「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有する」と認める所得の基準及び証明書類については、以下のとおりとする予定です。

  1.所得証明書:(給与所得者)年間収入≧月賦返還額*12月+300万円

           (事業所得者)年間所得≧月賦返還額*12月+200万円

  2.預貯金残高証明書:預金残高≧貸与予定総額

  3.固定資産評価証明書:≧貸与予定総額



-注意事項-

1.債務整理中(破産等)の人は、連帯保証人及び保証人に選定できません。

2.連帯保証人、保証人ともに、返還誓約書提出時に印鑑登録証明書等の添付が必要です。事前によく説明し、承諾を得てください。

3.「返還誓約書」は進学後に進学先を通じて送付されます。

4.「資産等に関する証明書」とは、源泉徴収票、預貯金残高証明書、固定資産評価証明書の写し等です。


機関保証は、連帯保証人および保証人は不要ですが、代わりに月々の奨学金の中から保証料が差し引かれます。

保証料の目安については下記をご覧ください。

http://yahoo.jp/box/nCIUxp


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「利率見直し方式」と「利率固定方式」のどちらがよいのか? [日本学生支援機構]

◆「利率固定方式」と「利率見直し方式」では、どちらがたくさん利息を払うのか?

⇒「固定方式」と「見直し方式」の利率は、前回の記事「第二種奨学金の利率・利息について」に記載してあるとおりです。
現時点において、将来の金利変動等を見込むことは難しいことから、どちらの方式を選択した方が有利であるかはわかりません。
なお、日本学生支援機構のHPには、当月中に貸与終了した場合の利率を毎月掲載していますので、参考にしてください。
http://www.jasso.go.jp/taiyochu/riritu_jasso2.html


◆現在の利率が低い「利率見直し方式」にしておいて、金利が上昇してきたら「利率固定方式」とすることはできるのか?

⇒利率算定方法は、貸与が終了する一定期間前まで変更が可能ですが、その変更可能な期限を過ぎた後は変更できませんので注意してください。
また、その期限前であっても、第一種奨学金と併せて貸与を受けた入学時特別増額貸与奨学金や奨学金の振込みが止まっているとき等は変更できません。
利率の算定方法の変更を希望する場合は、変更の可否について事前に学校に確認してください。


◆学校から渡された返還誓約書には、「返還の条件(目安)」として年利率3%で計算した総支払い額などが載っていますが、私が借りる奨学金の利率は年3%ということなのか?

⇒「返還の条件(目安)」として記載しているものは、年利率が上限の3%になった場合を想定した仮計算です。
実際の年利率は皆さんが奨学金を借り終わる時に決まりますので、決定後に割賦額等とともに通知が届くことになっています。


◆最近は低金利と聞いていますが、奨学金の利率が年3%というのは高くはないか?

⇒年利率3%というのは、皆さんが負担する利率の上限であって、常時年3%の利率としているものではありません。
国からの借入利率が年3%を超えた場合でも、奨学生が負担する利率は年3%に抑えるというもので、国からの借入利率が年3%を下回る場合は、奨学生が負担する利率はその借入利率となります。



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第二種奨学金の利率・利息 [日本学生支援機構]

1.利率の決まり方

奨学生が負担する利率は貸与終了時に決定します。その利率は、第二種奨学金の財源として日本学生支援機構が国から借りている財政融資資金の借入利率を適用しています。
奨学金の返還に際して奨学生が支払う利息は、そのまま国への利息支払いに充てられており、日本学生支援機構の収益にはなりません。
なお、国からの借入利率が年3%を超えた場合でも、奨学生が負担する利率は法令により年3%が上限と定められています(基本貸与月額分に限ります)。


2.利率の算定方法(固定と見直し)

利率の算定方法には「利率固定方式」と「利率見直し方式」があり、奨学生自身ががいずれかを選択します。
利率の算定方法は、貸与期間が終了する年度の一定期間前まで変更が可能(※)です。希望する場合は、早めに学校へ相談してください。
※ 貸与期間終了後は変更できません。また、貸与中であっても、振込保留中、休・停止中、保証変更中等、変更できない場合があります。


<参考> 各年度末貸与終了者の基本月額に係る貸与利率一覧(年利%)
★利率見直し方式
貸与終了年月 / 利率固定方式 / 第1回目利率  /  見直し後の利率
平成20 年3 月 / 1.50% / 0.90% / 0.20% (注)
平成21 年3 月 / 1.50% / 0.80% / 未定
平成22 年3 月 / 1.52% / 0.60% / 未定
平成23 年3 月 / 1.41% / 0.60% / 未定
平成24 年3 月 / 1.17% / 0.40% / 未定
平成25 年3 月 / 1.08% / 0.20% / 未定
平成26 年3 月 / 未定 / 未定 / 未定

※ 利率は、貸与終了時に決定されるため、将来の貸与終了者の利率は未定です。
※ 医歯薬・獣医学における増額部分及び入学時特別増額貸与奨学金にかかる貸与利率については、日本学生支援機構HPを参照ください。
(注) 平成20 年3 月貸与終了者の第1回目利率見直し後の利率の適用期間は、平成25 年3 月28日~平成30 年3 月27 日です。(在学採用)






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